「Webライターを副業で始めたいが、会社にばれないか心配」「副業が禁止な会社で副業がばれたとき、どんな罰則を受けるのかわからない」と不安に思っていませんか?
収入を増やすために副業を始めたいのに、会社をクビになって収入を減らしてしまっては本末転倒です。
そこで今回は、Webライターの副業が会社にばれる原因を紹介しながら、安心して副業に取り組むための対策について解説します。
この記事で紹介している内容を実践すれば、会社にばれずに副業Webライターとして活動できるので、ぜひ最後までご覧ください。
結論:原因と対策を知ればWebライターの副業はばれない!
まず結論として申し上げると、会社に副業がばれる原因とその対策を把握しておけば、副業は簡単にばれるものではありません。
副業が会社にばれる主な要因として、そもそも副業がばれる原因を知らなかったり、適切な対処法を把握していなかったりすることが挙げられます。
実際、準備が不十分のまま見切り発車で副業を始めてしまい、その副業が会社にばれて罰則を受けるケースが数多く見受けられます。
したがって副業を始める際は、仕事を請け負う前にまず副業がばれる仕組みをしっかりと理解し、自分の判断で対策を打てるようになることが大切です。
Webライターの副業がばれる原因
Webライターを始める前に「絶対に知っておきたい副業がばれる原因」として、以下の4つが挙げられます。
- SNSでWebライターをやっていると公表する
- 周りに副業のことを話してしまう
- 副業に関するやりとりや作業を会社で見られてしまう
- 住民税を普通徴収にするのを忘れてしまう
SNSでWebライターをやっていると公表すること
会社に副業がばれる1つ目の原因は、SNSでWebライターとしての活動を発信することです。
たとえばTwitterで副業をやっていると書き込んでしまうと、おすすめユーザーの紹介機能によって、副業をしているのが会社の知り合いにばれる可能性が高いです。
また、SNSのWebライター用アカウトのプロフィールに本名や顔写真を使うと、会社の同僚や上司に見つかって副業がばれるケースもあります
Webライターとして活動するために、プロフィールで本名や顔写真を使うと、会社の同僚などに発見され副業がばれるケースもあります。
そのためWebライターとして活動する際は、副業がばれないようSNSの利用に十分注意しなければなりません。
周りに副業について話してしまうこと
会社に副業がばれる原因の2つ目は、周りに副業の内容を話してしまうことです。
副業を始めると周りについつい話したくなりますが、副業をしていると聞かされた相手は、会社で副業が禁止されていることを知らない可能性があります。
そうすると、会社の飲み会で同僚が上司にうっかり副業のことを話してしまい、人事部に副業の話が伝わって罰則を受けかねません。
会社の人間に副業の話をするのはリスクが高いので、むやみに話さないよう気をつけましょう。
副業に関するやりとりや作業を会社で見られてしまうこと
会社に副業がばれる原因の3つ目は、副業に関するやりとりや作業を周りに見られることです。
例として、Webライティングの案件にかかわる内容やクライアントとのやりとりを同僚に見られて、副業が発覚するケースが挙げられます。
特に休憩時間や移動時間などのスキマ時間に会社のパソコンを使って作業をすると、副業がばれるリスクが高まります。
同僚がパソコン画面を横から覗いたり履歴が残ったりするからです。
そのため副業禁止の会社でWebライターの副業を安全に続けるには、会社内で副業をしないよう注意しなければなりません。
住民税を普通徴収にするのを忘れてしまうこと
会社に副業がばれる原因の4つ目は、住民税を普通徴収にするのを忘れてしまうことです。
普通徴収とは住民税を自分で納める制度のことで、確定申告で年間の所得が確定したあと、市区町村から納税通知書が本人の自宅に郵送されます。
ちなみに副業収入が年間20万円を超えると、会社員でも確定申告をしなければなりません。
給与所得者であっても次のいずれかに当てはまる人(確定申告をすれば税金が還付される人は除きます。)は、確定申告をしなければなりません。
1 給与の年間収入金額が2,000万円を超える人
2 1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得および退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
3 2か所以上から給与の支払を受けている人のうち、給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整されなかった給与の収入金額と給与所得および退職所得以外の所得金額との合計額が20万円を超える人
また確定申告をする際、住民税の徴収方法を先述の普通徴収、もしくは会社の給料から住民税が天引きされる特別徴収かで選択する必要があります。
住民税の徴収方法については、国税庁のホームページでも詳しく解説されているので参考にしてください。
給与・公的年金等に係る所得以外(平成30年4月1日において65歳未満の方は給与所得以外)の所得に対する住民税については、徴収方法を選択することができます。
給与から差し引くことを希望する場合には、「給与から差引き」の欄に○を記入し、また、給与から差し引かないで別に窓口等に自分で納付することを希望する場合には、「自分で納付」の欄に○を記入します。
特別徴収にすると、副業収入を含めて計算された住民税が給料から天引きされることになり、会社の給料だけでは見合わない住民税の金額となります。
そうなると経理担当から会社以外でも収入を得ていると捉えられ、副業をしていることが会社にばれてしまうので、確定申告をする際は十分注意しましょう。
Webライターの副業がばれないための対策
では原因を踏まえた上で、Webライターの副業がばれないための対策を3つ紹介します。
- 本名や姿がばれないよう工夫する
- 会社で副業の話や連絡、作業をしない
- 住民税を普通徴収にするのを忘れない
本名や姿がばれないよう工夫する
Webライターの副業がばれないための対策として、まず本名や姿がばれないよう工夫することが挙げられます。
SNSでWebライターとして活動する際は、本名が推測されないペンネームや仮名を使用して、副業がばれない対策を立てる必要があります。
特にWebライターであれば、本名や住所といった個人情報を公表しなくても仕事を請け負うことができるので、安心して仮名を使用してください。
またポートフォリオとして自分の写真をネット上に載せると、知り合いに副業がばれるリスクが高まります。したがって本人と特定されるような情報は、極力ネットに公開しないようにしましょう。
会社で副業の話や連絡、作業をしない
次のWebライターの副業がばれないための対策は、会社内で副業の話や連絡、作業をしないことです。
前述したとおり副業がばれる原因は、会社内でクライアントと連絡したり副業の作業をしたりして、会社の人間に見つかることです。
また職場の人と会話するときに、自分がWebライターをしていることをうっかり話してしまい、副業がばれるケースもあります。
どこで誰が見ているかわからないので、会社に内緒で副業をする場合はむやみに社内で作業せず、副業のことを話題にするのも避けましょう。
住民税を普通徴収にするのを忘れない
最後のWebライターの副業がばれないための対策は、住民税を普通徴収にすることです。
前述したとおり副業収入が年20万円を超えると確定申告をしなければならず、その際に住民税の徴収方法を普通徴収にすると、会社を通さず自分で住民税を納める形になります。
自分で住民税を収めれば、会社の経理担当に副業収入のことが知られず、副業が会社にばれる心配はありません。
ただし手続きをした役所の方が間違えて特別徴収にする場合があるので、念のため問い合わせをして、住民税は必ず普通徴収で納めるようにしましょう。
そもそも副業は法律では制限されていない
これまで副業がばれる原因、ばれないための対策を解説しましたが、そもそも副業は法律で禁止されているわけではありません。
憲法の中に職業選択の自由とあるように、副業は日本の法律でも認められています。そのため会社員でも仕事を自由に選択する権利があり、Webライターの副業をしていても法に触れることはないです。
むしろ政府の方針として、副業や兼業を推奨する方向に向かています。
2018年1月には、厚生労働省が「副業・兼業の促進に関するガイドライン」を作成しており、下記のように明言されています。
人生100年時代を迎え、若いうちから、自らの希望する働き方を選べる環境を作っていくことが必要である。また、副業・兼業は、社会全体としてみれば、オープンイノベーションや起業の手段としても有効であり、都市部の人材を地方でも活かすという観点から地方創生にも資する面もあると考えられる。
また厚生労働省が推進している働き方改革により、安心して副業ができるよう一部の企業では就業規則が改定されています。
たとえば副業を推進する企業では、副業の扱いを従来の許可制から届出制へと移しており、社員の副業を原則認めているケースが多いです。
ただし副業が法律で禁止されていないとしても、本業に支障が出たり会社に損失を与えたりすると、就業規則により罰則を受けるケースがあります。
Webライターの副業がばれたら罰則の可能性あり
Webライターの副業が会社にばれた場合、就業規則に違反したとして罰則を受ける可能性があります。
前述したとおり、遅刻や欠勤が続いて本業に支障が出た場合や、情報漏えいなどで会社に損害を与えた場合は厳しい処分を受けかねません。
ちなみに具体的な罰則として、下記の5つが挙げられます。
- 厳重注意
- 自宅待機
- 減給
- 降格処分
- 懲戒解雇
基本的に企業は従業員を守るために、前もって就業規則で会社に不利益を与える可能性のある副業を禁止にしているのです。
副業をする際は本業に支障が出たり、会社に損害を与えることのないよう注意しましょう。
Webライターの副業がばれた時の対処法
これまで副業がばれないための対策を紹介しましたが、万が一会社に副業がばれた場合の対処法もお伝えしなければなりません。
具体的な対処法として、下記の4つを紹介します。
- 副業を疑われてもすぐに認めない
- 投資での所得と主張する
- 労働審判を申し立てる
- 転職や専業を考える
副業を疑われてもすぐに認めない
会社から副業を疑われても、すぐには認めないようにしましょう。
疑ってきた相手は憶測で言っているだけという可能性が高く、副業をやったという決定的な証拠が握られていない限り、絶対に副業を認めないことです。
特に住民税を普通徴収で納めるなどして、副業がばれないための対策をしっかり実践していれば、副業の証拠が残ることは基本的にありません。
またSNSで副業に関する投稿を見られた程度であれば、決定的な証拠とは言えません。疑われても冷静に対処し、副業をやっているとすぐに認めないようにしましょう。
投資での所得と主張する
住民税が増えて会社から副業を疑われても、あくまで投資での所得だと主張しましょう。
株式投資や仮想通貨、FXなどの投資で得られた収入は雑所得であり、副業とみなされる可能性が低い傾向にあります。
それと同僚にWebライターの副業収入も、税法上は雑所得として捉えられるため、会社には投資で所得が増えたと主張できます。
あえて自分から報告する必要はありませんが、会社の経理担当から疑われたら、あくまで投資での所得だと主張しましょう。
労働審判を申し立てる
副業がばれて会社から不当な扱いを受けたら、労働審判を申し立てるのも一つの手です。
前述したとおり会社の就業規則で副業が禁止でも、会社に一切迷惑をかけていない場合、会社が罰を与える法的根拠はありません。
特に会社から懲戒免職といった不当な扱いを受け、会社に譲歩する様子がない場合は労働審判を検討しても良いでしょう。
ちなみに労働審判とは裁判所の手続きのことで、労働者と事業者との間で発生したトラブルを、法律に基づいて迅速に解決することを目的としています。
労働審判手続は,解雇や給料の不払など,個々の労働者と事業主との間の労働関係のトラブルを,その実情に即し,迅速,適正かつ実効的に解決するための手続です。
(中略)
原則として3回以内の期日で審理を終えることになっているため,迅速な解決が期待できます。
平成18年から令和元年までに終了した事件について,平均審理期間は77.2日であり,70.5%の事件が申立てから3か月以内に終了しています。引用:労働審判手続|最高裁判所
また上記のとおり、労働審判では原則3回以内の期日での和解になるので、1年以上の期日を要する通常の労働裁判よりも手軽に利用できます。
会社から不当な扱いを受けた場合は、選択肢の一つとして頭に入れておきましょう。
転職や専業を考える
上記の対処法をすべて実践した上で、どうしても状況が改善しない場合は、転職もしくは専業のWebライターになることを考えましょう。
そもそも副業禁止は社会情勢の変化に逆行しており、Webライターを今後も副業として続けたい場合は、転職も視野に入れるべきです。
特にネット関連の企業や新しいサービスを展開している企業は、副業に関して寛容なことが多く、むしろ推奨しているケースが多いです。
会社はあなたの人生に責任を持ってくれません。副業を通してスキルを身につけ、会社に依存しない働き方を見つけるのも良いでしょう。
Webライターの収入は副業禁止の会社にばれない?
これまで副業の収入がばれない対策を紹介しましたが、今後マイナンバーの普及により、個人の収入が本業の会社にばれるのでは?という声が上がっています。
結論から申し上げると、どんなに対策を講じても、マイナンバーがある限り個人の収入を隠し通すことは不可能です。
マイナンバー制度は所得税の無申告者を見つけることを目的としており、税務署がマイナンバーを調べれば、確定申告しなかったとしても個人で稼いだ収入は一目瞭然です。
ただ2018年1月、厚生労働省は「モデル就業規則」にある労働者のルールの項目から、副業禁止の規定を削除しています。
(副業・兼業)
第67条 労働者は、勤務時間外において、他の会社等の業務に従事することができる。
2 労働者は、前項の業務に従事するにあたっては、事前に、会社に所定の届出を行う
ものとする。
3 第1項の業務に従事することにより、次の各号のいずれかに該当する場合には、会
社は、これを禁止又は制限することができる。
① 労務提供上の支障がある場合
② 企業秘密が漏洩する場合
③ 会社の名誉や信用を損なう行為や、信頼関係を破壊する行為がある場合
④ 競業により、企業の利益を害する場合
会社の就業以外の時間はプライベートな時間として捉えられるため、勤務時間外であれば他の会社の業務を行っても良い、と厚生労働省が認めています。
本業の会社に不利益となる行為は禁止されていますが「そもそも副業は法律では制限されていない」の項目で解説したとおり、基本的に副業をやるかどうかは個人の判断に委ねられています。
また税務署は個人の所得を突き止められますが、企業がマイナンバーで従業員の所得を特定することはできません。
もしあなたが副業禁止の会社に勤めていたとしても、国が正式に副業を認めているので、Webライターの収入がばれないか引け目を感じる必要はないのです。
初心者でも意外と簡単な確定申告
これからWebライターとして副業収入を得るとなった場合、不安を抱くのが確定申告でしょう。
会社員の方には馴染みがない確定申告は「一つでも間違えると、税務署からペナルティを受けるのでは?」と怖い印象を持たれてるケースが多いのも事実です。
ただ実際にはインターネットの発達により確定申告も電子化が進み、今では税務署に出向かなくても、自宅に居ながらスマートフォンやパソコンで簡単に確定申告を済ませられます。
帳簿記入や青色申告といった面倒な作業でさえも、オンラインで完結させられる会計ソフトも登場しているので、本業が忙しい会社員の方でも確定申告へのハードルが低くなっています。
ちなみにフリーランスの方によく利用されている会計ソフト「freee」では、確定申告について下記のように解説しています。
確定申告とは、所得にかかる税金(所得税及び復興特別所得税)の額を計算し、税金を支払うための手続きです。個人の所得の計算期間は1月1日から12月31日の1年間。確定申告書や決算書などの必要書類をそろえ、今年の場合は2019年2月18日(月)から3月15日(金)までに税務署に申告・納税します。人によっては、確定申告を行うことによって「納めすぎた税金が還付金として手元に戻ってくる」場合(還付申告)もあります。
確定申告については、「【初心者向け】月に3万円稼ぎたいならwebライター!副業のススメ」でも詳しく解説しています。確定申告に対する不安が拭え、副業への第一歩が踏み出せますのでぜひご覧ください。
Webライターの副業禁止についてよくある質問3つ
ここからはWebライターが副業禁止の会社に勤めている場合について、よくある3つの質問・回答を紹介します。
公務員が副業しても大丈夫?
公務員の場合、国家公務員法・地方公務員法によって副業は基本NGとなっています。
(私企業からの隔離)
第百三条 職員は、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下営利企業という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、又は自ら営利企業を営んではならない。第百四条 職員が報酬を得て、営利企業以外の事業の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、その他いかなる事業に従事し、若しくは事務を行うにも、内閣総理大臣及びその職員の所轄庁の長の許可を要する。
(営利企業への従事等の制限)
第三十八条 職員は、任命権者の許可を受けなければ、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下この項及び次条第一項において「営利企業」という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。引用:地方公務員法|第三十八条
上記のように国家公務員・地方公務員は、営利企業の役員になることや、自分で私企業を営むことが禁止されています。
つまり公務員はあくまで国や地方公共団体の職員として、国民に対し平等に働くことを活動目的としており、副業として民間企業から報酬を得ることを禁止されているのです。
これはWebライターの副業も含まれ、クライアントから報酬を得る行為も例外ではありません。
副業収入が20万円以下だったら確定申告しなくても良い?
副業収入が20万円以下の場合、国への申告が必要な所得税の対象とはならず、確定申告の必要はありません。
しかし副業収入が20万円以下でも住民税の対象となり、自分の住んでいる自治体への届け出は必要となっています。
副業で得た収入が20万円以下で確定申告の必要がなくても、住民税の申告は必要です。
確定申告を行えば、申告した内容が税務署から市区町村に通知され住民税額が決定しますが、確定申告をしなかった場合は各市区町村の役所で住民税の手続きを行わなければなりません。
勘違いしやすい項目なので、副業を始める際は気をつけましょう。
クライアントが源泉徴収している場合は?
クライアントが源泉徴収分を差し引いて報酬を渡す場合、たとえ年間の副業収入が20万円以下でも、確定申告することで所得税の還付を受けられる場合があります。
所得税は1年間の所得に対して課されるものであり、1年分の給与の合計額が確定するまでは、正確な金額はわかりません。源泉徴収は所得が確定する前に支払っているため、確定申告で正しい所得税を申告することで納めすぎた税金が還付されます。
経費の計算上、確定申告する際にベースとなる所得の差が生じるケースがあるため、確定申告すると払いすぎた所得税の還付金を受け取れる可能性があるのです。
面倒とは思いますが、副業の年間所得が20万円以下でも余裕があれば確定申告するようにしましょう。
webライターの副業がばれないためには対策が必要
今回はWebライターの副業がばれる原因、副業がばれないための対策について解説しました。
要約すると以下のとおりです。
- SNSでWebライターをやっていると公表する
- 周りに副業のことを話してしまう
- 副業に関するやりとりや作業を会社で見られてしまう
- 住民税を普通徴収にするのを忘れてしまう
- ネットで本名や顔写真を使用しない
- 会社で副業の話や連絡、作業をしない
- 住民税を普通徴収にするのを忘れない
- 副業を疑われてもすぐに認めない
- 投資での所得だと主張する
- 労働審判を申し立てる
- 転職や専業を考える
副業でWebライター活動するにはリスクがありますが、それでも理想の生活に近づくために行動を起こすことは大切です。
Webライターとしての第一歩を踏み出すために、まずクラウドソーシングサイトを利用したり、スクールに入会したりして副業から始めてみてはいかがでしょうか?