Warning: Undefined array key 6 in /home/frwill/webtasu.com/public_html/wp-content/plugins/webtasu-writing/webtasu-writing.php on line 2121
記事を書くためのリサーチをしていたり、他の記事を読んだりしている時に、頻繁に目にするのが「画像」ですよね。
文章の理解を手助けするための役割として挿入されていることもあれば、「画像」を掲載する重要性を説いている記事もあり、これらを総合的に判断しても記事に画像を掲載するのは必然であると言えるでしょう。
しかしながら、画像を掲載するにあたっては、「引用」であることをしっかりと認識をし、公正な慣行に則っている状態でなければなりません。
この記事では、引用時のルールや、画像を掲載する上で特に注意すべき項目などを紹介しています。必ず最後まで読み、自身が記事を書く時に生かせるようにしてください。
(トップ画像出典:https://pixabay.com/ja/photos/%E5%86%99%E7%9C%9F-%E3%82%AB%E3%83%A1%E3%83%A9-%E5%8B%95%E6%A9%9F-731499/)
画像も文章と同じ「引用」に当たる
記事を書く上で、文章の内容をイメージさせたり視覚的なメリハリをつけたりする理由で、画像を挿入するケースは非常に多くあります。
この「画像を挿入する」時に覚えておいて欲しいのが「文章と同じで引用に当たる」という点です。
「引用であること」を一切考えずに画像を挿入してしまうと、場合によっては著作権侵害に引っかかる可能性もあるでしょう。
こういった「画像の挿入が、文章と同じ引用であること」については、学校の授業や会社で教えてくれるとも限らないため、「知らない」というのが本音かもしれません。
しかしながら、知らないでは済まされないので、この後紹介する画像を挿入(引用)する上で覚えておきたい注意事項には必ず目を通してください。
※後ほど、著作権フリーの画像を扱っている専用サイトを紹介します。
画像を挿入(引用)をする場合の5つの注意点
この章では、「画像を挿入(引用)する場合の注意点」を、5つに分けて紹介します。基本的に文章の引用と注意点は変わりませんが、より理解を深めてもらうべく、画像を挿入する際の話を例として交えながら、解説します。
改変・加工をしないこと
引用をする際は、元々の著作物を改変したり加工したりしてはいけません。
「Photoshop」をはじめとする画像編集ツールもありますが、著作者がいる場合においては、ツールを利用した改変・加工は禁止です。
文字を書き加えたり図形を入れてみたりするのも、原則としては禁止であると覚えておきましょう。
引用する必然性があること
引用する必然性がなければ、画像も文章も引用をしてはいけません。
例えば「コカコーラ」の紹介をする記事の中で、「ペプシ」の公式サイトの画像を挿入する場合には、引用する必然性がないと判断ができます。
一方で、「コカコーラ」の紹介をする記事の中で、「コカコーラ」の公式サイトの画像を挿入する場合には、引用する必然性があると判断できるでしょう。
改変や加工をせず、出典を明記していればなんでも引用ができるわけではありません。必ず、引用する必然性があるかどうかまで考えましょう。
主従関係が明確であること
画像を挿入(引用)する場合、必ず自分自身の著作物が「主」に、他人の著作物が「従」に、なるようにしなければなりません。
画像ばかりをたくさん挿入してしまい、主従の立場が逆転してしまっては、公正な慣行に則っていないと判断されるでしょう。
自身の著作物が多くなるように、常に意識をする必要があります。
引用部分が明確であること
画像を挿入(引用)する時に、どの画像が他人の著作物であり引用をしたものなのかを、明確にする必要があります。
記事の中に画像を挿入する場合には、文章の間に入れることになるため画像自体はかなり目立ちます。しかしながら、それだけではなく、画像が引用なのかどうかを明確にしておかなければなりません。
後述する「出典の明示」をすることも、画像の引用部分を明確に表す1つの方法と言えるかもしれません。
出典を明示すること
引用をする場合には、必ず誰の著作物であるのか、出典を明示する必要があります。
この内容は、著作権法第48条2項の中でも明記されています。
前項の出所の明示に当たつては、これに伴い著作者名が明らかになる場合及び当該著作物が無名のものである場合を除き、当該著作物につき表示されている著作者名を示さなければならない。
引用:電子政府の総合窓口 e-Govのホームページ(https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=345AC0000000048#409)
こちらの画像のように、出典を明記しておきましょう。(※今回掲載している画像は、著作権フリーの画像を集めているサイト「Pixabay」より、ダウンロードしたものです。)
画像引用時特有の注意事項
上述した5つの注意点に関しては、画像に限らず文章を引用する際のルールでもあるため、特に大きな混乱はないかもしれませんが、画像の場合には「特有」の注意事項が存在します。
今回は3つに分けて、そちらを紹介します。
プライバシー権
人物の顔が特定できるような画像や、個人情報が特定できる画像など、個人のプライバシーを害するような画像の掲載は基本的に行わないようにしましょう。
例え上述した5つの注意事項を守ることができていたとしても、画像を掲載することで特定の人物が日常生活を送る中で悪影響を受けたり支障がきたされたりすると、プライバシー権の侵害に当たる可能性があります。
また、「プライバシー権」に関しては、他人の著作物を引用した場合に限らず、自身が撮影した画像の場合であっても関与してくる場合がありますので、細心の注意を払う必要があります。
人物の顔が特定できるような画像や、個人情報が特定できる画像は、掲載しないようにしましょう。
芸能人や有名人は適法になるケースもある
上述した「プライバシー権」において、自分自身を”商品”としている芸能人や有名人などは、適法となるケースが多いようです。(参照:弁護士法人みずほ中央法律事務所のホームページ)
しかしながら、だからと言って「芸能人や有名人の画像であれば、なんでも使っていい」というわけではありません。芸能人や有名人のプライベートなタイミングを写した画像の場合には、プライバシー権の侵害に当たることもあるようです。
自分の画像でありながら著作権侵害で訴えられた事例も
芸能人や有名人がSNSで自身のアカウントを介して、自身の画像を掲載・投稿していた場合でも、その画像の著作権者に許可をもらっていない場合には、著作権侵害で訴えられる可能性もあるのです。
実際に、アメリカのプロバスケットボール選手は自身が写っている画像を、著作権者に許可なくInstagramに投稿し、訴えられたという事例が起っています。(参照:NBA Rakutenのホームページ)
また、著作権を侵害しているとは知らなくても、著作権を侵害している画像を引用によって掲載する場合には、同様に法的責任が問われることもありますので、注意が必要です。
著作権フリーの画像であれば、基本的には掲載OK
ではここで、「著作権フリー」の画像について、触れていきます。インターネット上には著作権フリーの画像を扱う専門のサイトもあるため、そのサイトから画像をダウンロードして掲載すると安心です。
例えば「Pixabay」や「Photo-AC」などが、その専門サイトに該当します。ダウンロード可能な画像は基本的に著作権フリーなものが多いため、出典の明示がなくても改変・加工をしていても、掲載が可能です。
ただし、著作権フリーの画像を扱うサイトの中にも、一部、改変・加工が禁止されている画像や、プライバシー権の関係で掲載が禁止されている画像(※個人の顔などをぼかしたり切り取ったりすれば、掲載可な場合もある)が紛れ込んでいることがあります。
著作権フリーの画像を扱う専門サイトとはいえ、必ず利用前に「利用規約」を確認するようにしましょう。
まとめ
記事を書くうえで、視覚的なメリハリを出したり内容をより理解してもらいやすくするためであったり、画像は非常に重宝する存在です。
とはいえ、公正な慣行に則っていない限りは引用をすることができず、掲載ができないということになるので、本記事で学んだ内容は必ず頭の中に留め、何度も確認をしておきましょう。
そして、記事を書く時には無意識のうちに「公正な慣行に則っている」状態で、画像の引用ができるようになっているとベストです。
また、画像には特有の注意事項として「プライバシー権」などが存在しますので、忘れることがないようメモをしたり声に出したりして、よく確認をしておきましょう。