「フリーランスとして活動しながら給料をもらっているけど、確定申告ってどうやってすればいいんだろう?」そんな悩みを抱えてはいませんか?
実際、会社員時代は面倒な税金の手続きなどは全て会社がやってくれるところも多いため、いざフリーランスになって全部自分でやるとなると混乱することも多いでしょう。
今回はそんな方のために、フリーランスが確定申告をする際のやり方、そして注意点について詳しく解説していきます。ぜひ最後まで読んで参考にしてみてくださいね。
「給料」という言葉ではなく「収入」と「所得」の違いを知っておこう
一般的に働いた対価としていただくお金のことを「給料」と表現するケースは多いですが、確定申告をする場合には「収入」と「所得」という言葉で覚えておいたほうが、後々の混乱を防ぐことができます。
この章では、「収入」と「所得」の違いについて紹介します。
収入
収入とは1年間で入ってきた全てのお金を指します。会社員やアルバイトであれば、会社やアルバイト先からもらう『給料』が収入となり、フリーランスであればいわゆる『売上』が収入となります。
所得
所得は収入から経費を差し引いて残った額のことを指します。フリーランスの場合は、いわゆる『必要経費』と呼ばれるもので、「所得=収入−必要経費」の計算式で所得を確定していきます。
この2つを理解できたら、後ほど紹介する確定申告の解説もスムーズに理解できるので、ここまでの内容をよく確認しておいてください。続いて、確定申告の解説に進んでいきます。
また、この2つは一般的に「給与収入」「給与所得」という言葉で説明されるケースがほとんどです。ですので、この後は「給料」ではなく「給与」という言葉を用いて紹介していきます。
フリーランスに確定申告は必要?
結論からいうと、フリーランスは必ずしも確定申告が必要、というわけではありません。その理由については『所得』が関係するのでケース別にみていきましょう。
専業のフリーランスの場合
会社員などはやっておらずフリーランスのみで生計を立てている場合、給与所得が38万円を超えたら確定申告が必要になります。
前章で解説した通り、「所得=収入−必要経費」なので、仮に売り上げが1000万円だったとしても経費に970万円かかったのであれば確定申告の必要はありません。
副業のフリーランスの場合
会社員やアルバイトとしての稼ぎがありながら、副業としてフリーランスをやっている場合、フリーランスとしての所得が20万円を超えたら確定申告が必要になります。
つまり、会社員やアルバイトの稼ぎは含めずに計算するということですね!
フリーランスとしての所得が20万円以下であれば、確定申告をする必要はありません。
給与所得のあるフリーランスの確定申告に関わる税金の種類
フリーランスには支払うべき税金が何種類か存在します。サラリーマン時代は会社単位でまとめて手続きをやってくれていましたが、フリーランスになると個々で納めることになります。
- 所得税
- 住民税
- 個人事業税
- 消費税
- 固定資産税
主に上述した税金を納税する必要があります。その中でも特に個人事業主・フリーランスに課される個人事業税には注意が必要です。
個人事業税は都道府県に対して支払う税金です。所得が290万円を超えると事業の種類に応じて3〜5%の税金がかかります。
節税をするなら所得税!
個人事業主・フリーランスとして生活していくならば大事になってくるのが「節税」です。ここをいかに有効活用するかによって、確定申告で必要な納税額も変わってきます。
上述した税金の種類のうち、対策しやすいのは「所得税」です。先ほども紹介したように、収入から必要経費を引いた所得によって決まるので、事業をするのにかかった経費が鍵を握るのです。
とはいえ、必ずしも全てを経費にできるとは限りませんし、必要ないものまで経費で購入してしまうと、手持ち資金が減ることにもつながります。
必要かどうかを見極めた上で、経費を賢く活用しましょう。確定申告で経費として計上していいものには細かい分類がありますが、しっかりと管理をすればかなりの節税になることでしょう。
給与所得のあるフリーランスの確定申告に必要な書類
ここでは確定申告をする際に必要な書類について紹介します。確定申告をするときに提出しなくてはならないのは以下の書類です。
- 給与所得や公的年金等の源泉徴収票の原本
- マイナンバーカード
- 免許証などの本人確認書類
- 医療費の領収書等
- 社会保険料や生命保険の控除証明書
ここに載せたものがメインにはなりますが、これ以外でも特定の方に該当する書類もいくつかは存在するので、国税庁のホームページなどで自分でも1度調べてみるのがオススメです。
確定申告で登場する青色申告と白色申告の違い
実際に行う際には「青色申告」と「白色申告」という2つから選択をして、確定申告を行うことができるのですが、この2つの違いを説明しておきますね。
青色申告
青色申告は「不動産所得」「事業所得」「山林所得」の、いずれかに該当する所得がある事業主だけができるものとなっています。
青色申告をするには、事前に税務署に申請を出して承認を受ける必要があるので、事前の準備が必要です。また、原則複式簿記による申告手続きとなるので時間がかかる場合があります。
白色申告
白色申告は、青色申告の申請書を提出していない事業者が行う申告制度です。
手軽さは白色申告だが、フリーランスなら断然青色申告がオススメ!
手軽さを考えると白色申告がオススメですが、フリーランスが確定申告をする際には『青色申告』でするのがオススメです。
青色申告を選択して確定申告をすると、複式簿記での記帳を義務づけられることにはなるんですが、確定申告をする際に65万円の特別控除を受けることができるというメリットがあるんです。
複式簿記と聞くととても手続きが大変そうなイメージを抱くかもしれませんが、最近では自動で計算をしてくれる会計ソフトなどがあるので簡単に確定申告をすることができるんですよ。
フリーランスが確定申告をする時期は?
個人事業主・フリーランスが確定申告を行う時期はいつからいつまでなのでしょうか?
通常、1月1日から12月31日までの事業所得額を翌年の確定申告期間に確定申告を行うという流れになっています。確定申告期間は毎年2月16日〜3月15日の1ヶ月間が原則となっています。
例えば、2019年1月1日から2019年12月31日までの事業所得額は、2020年の2月16日から3月15日までが確定申告の期間、というようになります。(※その年によって、確定申告の期間が多少前後する場合もあります。)
ただし、払いすぎた税金の還付を受けるための「還付申告」はこの期間からは除外されます。還付申告に関しては特に期間があるわけではなく、1月1日から申告をすることが可能です。
給与所得のあるフリーランスの確定申告における注意点
最後に、給与所得のあるフリーランスが確定申告をする際の注意点を2つ紹介します。
レシート・領収書の補完
フリーランスの場合、1年間で使った経費が節税につながるので、仕事をする上で必要な物を購入した場合には、レシートや領収書を必ず保管しておくようにしましょう。
あらかじめ確定申告の準備をしておく
確定申告期間は1ヶ月ありますが、3月以降ともなると税務署が混み合います。早め早めに確定申告ができるよう、日頃から領収書の整理・計算などを行うようにしておくと良いですね。
「直前でいいや」と思って後回しにしていると、期限が近づいてきた時に「あの書類を取りにいかなきゃ」のように、直前で慌てることにもなります。
早いうちから確定申告の準備をして、2月の終盤には税務署に出向いたりe-TAXを利用したりすると、仮に何か問題が発生した場合でも、余裕を持って対処できますよ。
給与所得のあるフリーランスの確定申告のやり方:まとめ
ここまで、給与所得のあるフリーランスの確定申告のやり方について詳しく解説していきました。
毎年確定申告のシーズンになると、面倒くさがって先延ばしにしてしまいがちですので、事前の準備が非常に大切です。直前に慌てることがないよう、今のうちから準備をしておきましょう。
アルバイトや会社員とは違って、個人事業主・フリーランスには節税をできるというメリットがあるのでこの特徴を活かして確定申告を乗り越えましょう!