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フリーランスは会社員に比べて自由度の高い仕事です。その一方で自分でやらなくてはいけないことも沢山あります。その代表格が納税・確定申告です。
実は既にフリーランスとして活動されている方でもほとんどの人が税金や確定申告の知識がないのが現状です。
そこで今回はフリーランスなら絶対に押さえておきたい節税の基礎知識をまとめました。今後フリーランスとして活動するための必須知識ばかりなのでこの機会にしっかりと押さえておきましょう。
フリーランスが節税のために知っておきたい7つの経費の種類

フリーランスが経費として計上できるものは
- 地代家賃
- 水道光熱費
- 通信料
- 広告宣伝費
- 消耗品費
- 旅費交通費
- 接待交際費
上記7つがあります。それぞれについて詳しく紹介していきます。
地代家賃
自宅をオフィスや事務所にしている場合の家賃、レンタルオフィスの利用料はここで計上されていきます。仕事に向かう時にマイカーを使っている場合には、そのマイカーの駐車場料金もこの地代家賃です。
なお、賃貸住宅や駐車場の料金に関しては、必ずしも経費計上できるとは限りません。家賃に関しては仕事で使っている面積から計算するか、仕事で使う時の使用時間から算出します。
- 1ヶ月の総時間:30日 × 24時間 = 720時間 /月
- 1ヶ月の仕事時間:30日 × 8時間 = 240時間 /月
- 240 / 720 = 1/3
家賃の1/3の¥50,000が経費として計上できます。
家賃や駐車場の経費の計算はこのように行います。
水道光熱費
地代家賃と同じように、自宅を事務所として使用する場合には水道代やガス代、電気代などの公共料金は先ほどの通信料や地代家賃と同じように仕事に使用した分のみをを計上することができます。
通信料
フリーランスとして働く人にとっては最も関わりの深い項目である、インターネットの使用料金やスマホの料金が当てはまります。そのほかには、サイトを持っている場合にかかるサーバー代やドメインの料金もこの項目です。仕事でネットサービスを使っている場合には通信費として計上します。
広告宣伝費
例え広告を出していない人でも、これは関わってくるところです。例えばホームページやサイトの作成費、暑中見舞いや年賀状などのクライアントへのハガキなどは広告宣伝費として計上されます。
またそのほかに、実際に広告を出している場合(Google AdWordsや雑誌、新聞等への広告掲載)にはそれも経費となります。
消耗品費
仕事で使うメモやボールペンなどの文具用品やパソコンやプリンター、その周辺機器も消耗品費として計上することが可能です。ただ、購入の際に¥100,000以上かかった場合には減価償却が必要となります。
また、仕事で使った車のガソリン代やパソコンソフトの購入代金なども消耗品費として計上することができます。
旅費交通費
これはその名の通り、交通費や旅費が経費として計上できるということです。交通費とは、仕事のためにどこかに移動した時。電車、バス、タクシー、新幹線、飛行機などの公共交通機関から、自分の車を使って有料道路を走った場合にも関係してきます。領収書や電車、バスの運賃はメモするなりしておきましょう。
また、仕事の関係で自宅に帰ってくることができず、出張先のホテルに泊まったとなれば、それは旅費として計上することができます。
接待交際費
仕事の関係で、カフェでコーヒーを飲んだりクライアントと一緒にご飯を食べることもあるでしょう。その場合にはコーヒー代や飲食代を経費として計上することができます。
フリーランスができる7つの節税対策

基本的に、フリーランスの節税対策は控除を受けることと経費として計上すること、が挙げられます。今回はそれを加味してそもそもの税金を減らすためには何ができるのかという話をしていきます。
- 所得税
- 住民税
- 消費税
- 国民健康保険税
- 固定資産税
- 個人事業主税
- 印紙税
上記7つがあります。これからその7つの税金の節税対策について触れていきます。
所得税
所得税は、所得の額に応じて納める税金のことです。累進課税制のため、所得が多いほど支払う税金も増えてきます。
だからと言って「稼げば稼ぐほど損する」というわけではありません。所得はあくまでも「利益から諸々(仕事に関わるお金)を差し引いて自分の手元に残るお金」です。そのため、経費や控除をしっかりと計算してできるだけ所得の額を低くすることが、所得税を少しでも減らすための対策と言えます。
住民税
住民税は、今住んでいる地域の防災や教育、公共事業などに活用されています。
この住民税は住んでいる人に共通する均等割りの部分と、所得に応じて変動する所得割りというものが存在します。
均等割りの方は変えることができませんが、所得割りの方は扶養する人数や所得額にとって変わってきます。また、住宅ローン控除などは市町村独特の控除もあります。地域の制度について、必ず確認するようにしましょう。
消費税
消費税はとても身近にある税金ですね。
個人で仕事をしていくにしても消費税は取るのがセオリーなのでフリーランスも払わなければいけないのですが、売り上げが1000万円以下であれば消費税は支払わなくても大丈夫です。また、設立2年以内のフリーランスは消費税を支払わなくてもいい場合があります。なお、例外も存在します。
国民健康保険税
国民健康保険料と同じで、会社を辞めた人や個人事業主が入る保険です。
加入するのが必須と言えるほどに大事な保険です。また、国保に関しては控除があまりないので節税が難しい税金です。それでもなるべく安くしたい場合には、あなたの職種の業界の各種団体で用意している健康保険組合などに入るのも1つの手です。
固定資産税
固定資産税は、土地や家屋を所有している人に関係がある税金です。
その家屋(自宅)の一部を事業所として使用することがあります。その場合に自宅の固定資産税を経費として計上することができます。仕事をしている部屋の自宅全体の面積の割合または、仕事をしている時間で計算します。大事なポイントは「仕事に使用している部分」です。
個人事業主税
個人事業主(フリーランス)が290万円以上の収入を得たら支払う税金です。
3~5%の税金がかかります。この個人事業主税は国で決まっているわけではありません。県税として各県によって取り扱いが違ってきます。自分の住んでいる地域の個人事業主税について調べましょう。
印紙税
フリーランスとして仕事を請け負う場合、請負書や領収書などに印紙を貼ることになります。
書類の種類や記載されている金額によって印紙の金額が変わります。
- ¥10,000の請負契約書:¥200の印紙
- ¥5,000,000 ~ ¥10,000,000の契約書:¥10,000の印紙
となります。
先ほど、¥5,000,000 ~ ¥10,000,000の契約書の場合の印紙代は¥10,000になると言いましたが、¥5,000,000以下ならば¥2,000に抑えることができます。なのでその場合には¥4,998,000のように、少し割り引いてあげると、印紙の負担額が¥8,000マイナスになるので、結果的に自分自身も得をすることができます。
なお、印紙代は経費として計上することができるので、購入した時の領収書を保管し、いつどの書類に貼ったかわかるようにしましょう。
フリーランスにオススメの節税に関する本
節税についてや、そもそも税金とはなんだ?という疑問をわかりやすく教えてくれる本を紹介していきます。
フリーランスを代表して申告と節税について教わってきました
この本は著者も全く税金を知らないところからのスタートで書かれているので、フリーランスとして動き始めたばかりでも税金について知らない人でも非常にわかりやすい本です。4コマ漫画風に描かれているところもわかりやすいところの1つです。
フリーランス・個人事業の絶対トクする経費と節税
その名の通り、経費や節税の方法について書かれています。税金について知らない人が「節税」に関して読むと全く理解できずに終わるケースが多いですが、この本は税金のことから経費計上可能な事例などを用いて解説してくれます。特に青色申告をする人にとっては必見の1冊と言えます。
まとめ
ここまでフリーランスの節税について触れてきました。
僕は今では仕事の時に領収書をもらいますが、フリーランスを始めて9ヶ月間コーヒー代などが経費として計上できるとは知りませんでした。でもそのくらい知らない人が多いのは事実だと僕は考えています。だからこそ税金について無知な人が多いでしょう。そんな人がこの記事を通してフリーランスはどんな税金を払う必要があって、どんなことをすれば安く抑えられるのかを勉強していただき、日々のフリーランス活動に活かしていただけたら幸いです。
